本日市役所で親しい市職員に、政治資金規正法に対する国会での与野党の発言を巡り、無党派無所属の地方議員の立場で異論を述べてきたが、この件で本日の朝日新聞夕刊ナゴヤマルにも市民の投稿があった。

 大垣市の65才の男性からの投稿だが、政治資金規正法改正の議論に、自民党の一部から反対論が出ている事を批判し、「切符や慶弔費は領収書がとれないと言うが、切符は旅行社か駅でとれるはず。慶弔費以外の支出はすべてとれる。こんな常識的なことも分からず議論している国会議員は情けない」と結ばれている。

 私はこの人に対して逆に異論を返したい。下に添付したが、政治資金規正法の目的を考える時に、全国すべての政治団体がその対象になっているが、地方議員の多くは政党からの助成金もなく、政治資金パーティーを開く事もなく、寄附すら全く無い議員がほとんどである現実である。

 国会では領収書の金額を5万円から1円以上にする事が議論となっており、一般市民の常識も税務署への申告が1円単位である事から、それが当り前と思われているが、自分の報酬だけで政治活動をする者にとっては、すべてが自分の生活費を切り詰めているだけで、電車の自動券売機が当り前の時代に、領収書をもらう必要があるのだろうか。自営業者の税務署への申告は1円でも経費として認められるが、地方議員には経費として控除されるものは何一つ無い現実が理解されていない。

 ただし、政治資金規正法では、第25条で「次の各号の一に該当する者は、5年以下の禁錮又は100万円以下の罰金に処する。」として1.第12条又は第17条の規定に違反して報告書又はこれに併せて提出すべき書面の提出をしなかつた者など、23条から28条まで細部にわたって多くの罰則規定が定められている。

 さて、今月に入って私の政治活動として、2日には津島市から岐阜県の恵那市まで明知鉄道の現地勉強会に参加したが、無人駅で自動券売機と自動改札を通り、JR名古屋駅も自動券売機である現実から、すべてに領収書が必要とは現実的とは思われない。4日は名古屋市で開催されている県主催の講座に参加したが、車で出かけて確実に経費はかかっているが、経費の正確な算定は難しい。

 議員年金についても、この政治資金規正法についても、国会での議論とはまったく違う地方議員の存在が一般市民にはあまりにも理解されていない。法の目的と主旨は重要だが、自分の報酬から支払う活動費まで1円単位の領収書を地方議員にまで求めるのは異常としか思えない。

 最後に、地方議員の身分は『無職』である。住民の要請を受け、市役所職員と一緒に現地に出向き、車に跳ねられて死亡しても職員には市役所から退職までの金銭的保障があるが、議員には自分で積み立てている共済会(公的補助はあります)の一時金しか支払われないし、労災保険もありません。

 閣僚や国会議員の失言や過ちから、熱心な議論を展開するのは勝手であるが、国の税金を不正に流用して過ちも認めない閣僚や、与野党逆転の政局の中で議論が展開され、自己資金で政治活動を続けている地方議員の存在が忘れられている事は淋しい現実でもある。
                                8月8日の一言

政治資金規正法について・出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
政治団体に対して設立の届出と政治資金収支報告書の提出義務を課して政治資金の流れを明らかにするするとともに、政治活動に関する寄附(政治献金)や政治資金パーティーの制限、株式などによる投機的運用の禁止など政治資金の取り扱いを直接的に規制し、違反した場合には罰則なども課せられる。 なお、報道などでは政治活動に関する寄附のことを政治献金と呼ぶことがあるが、これは法律に定められている用語ではない。また、寄附だけでなく政治資金パーティーのパーティー券の購入をあわせて政治献金と言い表す場合もある。