三菱自動車のクラッチの欠陥によるトラックの死亡事故に対して、横浜地裁は元社長ら4人の元役員に対して、執行猶予つきではあるが禁錮3年の有罪判決を下した。
元社長ら全員に有罪判決 三菱車欠陥死亡事故 横浜地裁
2008年01月16日13時46分朝日新聞
三菱自動車製大型車のクラッチ系統の欠陥で02年に山口県で起きた死亡事故をめぐり、業務上過失致死罪に問われた同社の元社長河添克彦被告(71)ら元役員4人の判決公判が16日、横浜地裁であった。鈴木秀行裁判長は元社長を禁固3年執行猶予5年(求刑禁固3年)とするなど、全員に執行猶予付きの有罪判決を言い渡した。被告側は全員が無罪を主張していた。
三菱自動車の欠陥車による事故は、この判決のほかに2件存在し、1件は被告側が東京高裁に控訴しており、もう1件は横浜簡裁で無罪とされ、現在も審理中との事である。今回の判決は、平成14年10月に山口県で起きたトラックの死亡事故に対するものであるが、公判では元社長の指示に部下が背いて不具合を隠したと弁護側は無罪を主張していた。
日本中で大問題となり、企業としての三菱自動車の存続の危機まで招いた欠陥車問題であったが、対象となる車輌の数や規模を考えると企業としての責任は大きく、事故件数そのものは数件でも、三菱のバスやトラックの占めるシェアを考えた時に、直接の担当者ばかりではなく、企業ぐるみで隠していた経営者への執行猶予つきの判決では運転していた39才の運転手や遺族も浮かばれないのではないか。
確かに、大企業のトップに座る社長が、企業全体の何から何でも全てを把握する事は不可能ではあろうが、無罪を主張するだけでなく、執行猶予がついた判決では実質的になんら身体の拘束もされないのに、当り前のように判決を不服として控訴する姿には、被害者の存在は忘れられており反省の色は見られない。
事件が起こると必ずマスコミの前で「申し訳なかった」と頭を下げる経営者の姿が当り前のように映しだされるが、今回の裁判などからも判るように、これは企業存続のための儀礼的なものでしかなく、文句も言えない被害者の存在を考えると、企業の最高責任者にも執行猶予のない厳しい厳罰があってもしかるべきと私は思う。
1月16日の一言
元社長ら全員に有罪判決 三菱車欠陥死亡事故 横浜地裁
2008年01月16日13時46分朝日新聞
三菱自動車製大型車のクラッチ系統の欠陥で02年に山口県で起きた死亡事故をめぐり、業務上過失致死罪に問われた同社の元社長河添克彦被告(71)ら元役員4人の判決公判が16日、横浜地裁であった。鈴木秀行裁判長は元社長を禁固3年執行猶予5年(求刑禁固3年)とするなど、全員に執行猶予付きの有罪判決を言い渡した。被告側は全員が無罪を主張していた。
三菱自動車の欠陥車による事故は、この判決のほかに2件存在し、1件は被告側が東京高裁に控訴しており、もう1件は横浜簡裁で無罪とされ、現在も審理中との事である。今回の判決は、平成14年10月に山口県で起きたトラックの死亡事故に対するものであるが、公判では元社長の指示に部下が背いて不具合を隠したと弁護側は無罪を主張していた。
日本中で大問題となり、企業としての三菱自動車の存続の危機まで招いた欠陥車問題であったが、対象となる車輌の数や規模を考えると企業としての責任は大きく、事故件数そのものは数件でも、三菱のバスやトラックの占めるシェアを考えた時に、直接の担当者ばかりではなく、企業ぐるみで隠していた経営者への執行猶予つきの判決では運転していた39才の運転手や遺族も浮かばれないのではないか。
確かに、大企業のトップに座る社長が、企業全体の何から何でも全てを把握する事は不可能ではあろうが、無罪を主張するだけでなく、執行猶予がついた判決では実質的になんら身体の拘束もされないのに、当り前のように判決を不服として控訴する姿には、被害者の存在は忘れられており反省の色は見られない。
事件が起こると必ずマスコミの前で「申し訳なかった」と頭を下げる経営者の姿が当り前のように映しだされるが、今回の裁判などからも判るように、これは企業存続のための儀礼的なものでしかなく、文句も言えない被害者の存在を考えると、企業の最高責任者にも執行猶予のない厳しい厳罰があってもしかるべきと私は思う。
1月16日の一言








