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 生産緑地地区(せいさんりょくちちく)とは、市街化区域内の土地のうち、一定の要件を満たす土地の指定制度(生産緑地地区制度)に沿って管轄自治体より指定された区域のことで、都市計画上、農林漁業との調和を図ることを主目的とした地域地区のひとつであり、その要件等は生産緑地法によって定められている。
また、この制度により指定された土地または森林のことを生産緑地(せいさんりょくち)と呼ぶ。

概要 [編集]
昨今、大都市圏など一部地域において都市化が急速に進んでいるが、いっぽう緑地が本来持つ地盤保持や保水などの働きによる災害の防止、および農林漁業と調和した都市環境の保全などのため、将来にわたり農地または緑地等として残すべき土地を自治体が指定することにより、円滑な都市計画を実施することを主目的としている。
また、大都市圏の一部自治体においては、生産緑地指定を受けることで固定資産税の税率が農地並みになる措置が受けられる意味もある。
なお、一旦指定を受けた土地は、一定の要件を満たす場合の外は原則として解除できない。

農地課税の扱いが異なる自治体 [編集]
主に市街化区域内の農地の宅地転用を促す目的で、大都市圏の一部自治体においては、市街化区域内の農地について固定資産税および相続税の税率が宅地並みに引き上げられたが、しかしながら農地や緑地の持つ前述の役割が都市部においても変わるわけではなく、また生産緑地地区については従前どおり農地並みの税率が適用されるため、この制度による指定を受ける農地が増加した。

なお、該当する自治体は次のように定められている。

要件 [編集]
生産緑地に指定する(または地権者等が要望して生産緑地としての指定を受ける)際には、生産緑地法により定められている次のような要件を満たすことを、所轄自治体が審査する。

主な要件
農林漁業などの生産活動が営まれていること、または公園など公共施設の用地に適していること。
面積が 500m2以上であること(森林、水路・池沼等が含まれてもよい)。
農林漁業の継続が可能であること(日照等の条件が営農に適している等)。
当該農地の所有者その他の関係権利者全員が同意していること。

生産緑地になると [編集]

受けられる措置 [編集]
生産緑地であることを示す標識が設置される。
固定資産税が一般農地並みの課税となる。
相続税の納税猶予の特例などが設けられている。

農地等として維持するための助言や、土地交換のあっせんなどを自治体より受けることができる。
死亡や身体障害等により農業等の継続が困難になった場合には、自治体等に時価での買い取りを請求することができる。自治体等が請求に応じない場合には、当該生産緑地における建築等の制限が解除される。

制限される行為 [編集]
当該土地の所有者または管理者等に、農地としての維持管理を求められる。
農地以外としての転用・転売はできない(農地としての転売については農地法による手続きにより可能)。
宅地造成、建築物等の新築・増改築などはできない(農業用ビニールハウスなどは、自治体首長の許可により建設可能)。

土石の採取、水面の埋め立て、干拓などが制限される。
上記に違反した場合、原状回復命令が出されることがある。

 添付した資料は、市街化区域内の生産緑地についての説明と条件であるが、都市の高騰する土地の中でも、前記した生産緑地の指定を受けた農地は、宅地並みに課税される農地とは違って、安い農地としての課税となっている。

 この制度ができたとき、税制の猶予は受けられるものの、将来において農業を続けられなくなった時に、(添付赤字部分)農地以外としての転用・転売はできないとか、宅地造成、新築、増改築はできないと規定され、農業等の継続が困難になった場合には、自治体等に時価での買い取りを請求することになると説明され、農業が継続できなくなったら農業で耕作を続ける人に譲る必要に迫られると聞かされたことがあった。

 ただし、農業関係の法律には抜け道も多く、現実に生産緑地が当たり前として解除され、地権者が分譲住宅として土地を転売する現場を直視した事から、本日開催された経済建設委員会で質問したが、委員会では的を得た説明がなかったが、閉会後に農業を所管する職員からザル法とも思える現実を知る事となりました。

 地権者が死亡して農業が継続ではなくなると、添付した資料のように、生産緑地を農地として買い上げてもらう申請を市役所に出し、農業委員会などで審議されるものの、自治体も農業団体も買い上げる人はなく、結局は生産緑地の指定が解除されて、相続人は自由に宅地として転用されていきます。

 「もしかして、農地として買い取りたい人があるのではないか?」との私の質問に、「絶対にありません」と確信したような一言だが、地権者が宅地並みに高い土地価格で買い取りを求める事から、自治体どころか宅地並みの価格で農地を買い求めて農業を続ける人はあるはずがありません。

 先祖伝来の土地で、当たり前に耕作する人から、勝手に市街化地域と認定し高額な宅地並みに固定資産税を請求されるのも理不尽と思うが、農地として長く安い税金で済んでいた生産緑地が、生産緑地の目的に関係なく、解除され宅地として分譲して販売される現実は法律の矛盾ではないか。

 私の住む地域も、農業振興地として莫大な国の予算が投入されているが、農業を続ける後継者は皆無に近く、土地はあっても「坪1万円」なんて値段で売買(身売り)され、名古屋駅から30分の土地に家も建てられない矛盾を感じながら、法律を横や裏から眺める理不尽も感ずる一日となりました。
                                  5月21日の一言