東日本大震災の被災地で生活保護を受けていた人々が、義捐金を受け取った事から生活保護を打ち切られた問題で、国や行政の対応や説明が悪いと批判の声が上がっているが、私はテレビのワイドショーのインタビューに答える生活保護受給者の声を聞いて、逆に義捐金を受け取りながら、保護を打ち切られたことに反発する当事者の意見を聞いて疑問に思いました。
 
補償金・義援金理由に生活保護停止相次ぐ 被災自治体
                        http://www.asahi.com/special/10005/TKY201106160167.html
 
 
 「義捐金が無くなった後の生活はどうするんだ」の声は、被災地の住民全体に共通する話で、義捐金で月に20万円の生活が半年続く前提で、その後の生活の保障が無い事から、生活保護を受け続けたいとの話は、全くもって身勝手な話としか聞こえてきませんでした。
 
 「義援金、補償金は収入だから生活保護が受けられないというのならば、義援金、補償金を返したい」の声も、生活保護をもらって当然の前提で語られており、生活保護の資金が真面目に働いた国民の税金である認識は感じられない。
 
 義捐金であれ、生活保護費であっても、それぞれが生活していく資金には変わりなく、生活保護費は永遠に保障された公的年金とは違い、急場の生活を援助する制度であり、義捐金によって生活が維持できれば重なって支給する必要はない。
 
 一方において、今回の地震と津波によって、家族を亡くしただけでなく、新築したばかりの住居を失い、銀行から借りた住宅ローンをそのまま残している人も多く、家賃もいらない仮設住宅に住みながら、住居費も含んだ生活保護費をそのまま受け取ろうとする声に同情するワイドショーの司会者やコメンテーターの発言は公平性に欠けると言わざるをえない。
 
 生活保護は受給者に収入があれば減額や廃止の対象になる。厚労省は5月、補償金や義援金の受け取った総額が、生活用品などの生活再建費用などを上回った場合、その分を「収入」とみなす-などとする通知を各自治体に送った。
 南相馬市では、義援金や補償金が支給された世帯の対象者と面談。再建費用を差し引いた補償金・義援金の額が、6カ月分の生活保護費を上回るなどした約150世帯について、生活保護を打ち切った。
 
 厚労省は事務手続きが被災者の負担にならないように求めており、南相馬市では「手持ち金がなくなれば生活保護を再申請できると説明している。その際の手続きの簡略化も含め、元受給者には納得してもらっている」と説明している。  産経新聞

 被災地に限らず、生活保護の受給は最終的な支援制度ですが、私の住む津島市役所では、明日の食事が確保できない人をそのまま放任することはありません。
 もっとも、市役所を欺いて生活保護を受給し、飲酒や賭け事で保護費を浪費する例も多く、打ち切られると議員に頼るケースもあり、本当の実態を調べずして問い合わせると、好ましくない受給に至る可能性もあります。
 
 以前の一言にも記しましたが、生活保護の申請に弁護士同伴で訪れるケースもあり、毎月の生活保護費から弁護士の報酬を支払っている例があったことから、『この問題をめぐって、福島県弁護士会は、福島県、および同県内の生活保護実施機関に対し、「被保護世帯の立場に配慮した取扱い」を求める要望を行った』との報道にも素直に受け入れられない心境です。
 
生活保護打ち切りは「差別」か
生活保護打ち切り、厚生労働省が募金へ課税を指示
 
 この問題については、添付したブログのように賛否両論ある中で、被災者の多くが生活保護の対象になる環境にあることから、公正な判断と厳格な審査によって、不届き者の存在を許さず、被災地の人々の早期復興に期待したいものでもある。
                               6月17日の一言