あなたの財産を社会のために生かしませんか――。
高齢化、核家族化が進むなか、注目されている「社会貢献としての遺贈」について、弁護士の中山二基子(ふきこ)さんが「老いじたく あなたの財産を未来に」をテーマにわかりやすく解説します。遺贈の仕組みや寄付の方法、贈り先の選び方をはじめ、遺言書の作成方法と具体的な手続きや、2015年に変わる相続税の改正についてもお話しいただきます。
「老いじたく~あなたの財産を未来に」
今年のゴールデンウィークに同級生が亡くなりました。同級生は生涯独身で、両親を亡くし、十年前に姉を亡くして大きな屋敷に一人暮らしだったものの、病弱で眼と耳が悪くなり、事故を繰り返して車も運転できなくなり、自宅で寝たきりとなっていました。
親にかかっていた生命保険で大金が入り、我々同級生には渋ちんでしたが、地元の後輩や知人の金づるにされ、リフォーム業者に勝手に工事をはじめられたりと、私だけでも何度も業者と交渉し、農協の通帳からお金が引き落とせなくするなどしましたが、最後は有り金を全部巻き上げられて無一文状態だったようです。
そして、本人が一番嫌がっていた義理の兄の世話になり、60年の人生を福祉施設で老衰のように終えました。本人がまったく無気力だった事が死期を早めたと思いますが、適正な財産管理と運用をすれば、まだまだ楽しく生きられたと思います。
同じ頃となりますが、私とは又従兄弟にあたる親族から、父親(故人)の残した家の土地が父親の兄名義となっており、この伯父は15年前に亡くなっているが、相続人の夫人が数年前に亡くなった事から、夫人の妹から高額での買い取りを要求されているとの相談を受けました。
私の想像では、相談者の祖父が、相談者の父親に遺産分けで与えた土地が、その土地の名義が祖父の名義のままになっており、祖父が死んだ後に父親の兄(跡取り)が相続した事から、父親の兄が亡くなり、自分の父親も亡くなり、父親の兄の夫人も亡くなったため、夫人の妹が出てきたと思われます。
親が息子(弟)のために残した土地が、嫁いできた長男の嫁の妹によって、孫に売りつけられようとしている現実は、元々は相談者の一族の土地が、まったく赤の他人の手に渡ったしまった図式ですね。
我が家も他人事ではありません。母親名義の土地もあり、私自身には3人の息子と、嫁いだ娘がいることから、予期せぬ突然死でもあれば混乱は必死で、順調に相続したとしても、先祖伝来の土地が血縁のない縁者のものになる可能性は否めません。
そんなことから、新聞記事に「遺贈・遺言セミナー」を見つけ、添付するとともに応募したいと思ったしだいで、最近はへそくりとして隠した場所どころか、その存在すら忘れていることもあることから先の話ではないと思われます。
6月10日の一言








