中村公園内

駐車禁止地帯です

本日の写真です。

 本日は早朝から名古屋市の名鉄病院まで患者さんを搬送し、津島市へ戻って名古屋市の中村日赤まで患者さんを搬送しましたが、自宅まで戻ってもまた名古屋市まで迎えに走るため、家内からそのまま病院の近くで待機したらと言われ待機することにしました。

 さて、木陰を求めて中村公園内に車を停めましたが、私の前後に駐車していた車が民間の「駐車監視員」によって写真を撮られて摘発されるのを見ながら、私の車は私が運転席に座っていたためか見向きもせぬままに立ち去っていきました。

 そんなことから駐車違反と停車との違いをネット検索してみました。

 道路交通法第9節、第45条には明記されている駐車・停車の規定は以下のとおりです。

「車両は、道路標識等により駐車が禁止されている道路の部分、及び次に掲げるその他の道路の部分においては、駐車してはならない。ただし、公安委員会の定めるところにより警察署長の許可を受けたときは、この限りでない」。


 つまり、駐車違反の指定地域に停車ではなく5分以上駐車すれば、運転手の有無を問わず駐車違反になるわけで、仮に警察が駐車違反で取り締まる場合は、運転手がおれば移動してしまうため違反切符を切られないだけで、厳密には違反となるわけです。


 運転席に座っておれば違反切符を切られないのは、2004年6月の道路交通法改正により『放置駐車違反金制度』が制定され、民間の『駐車監視員』がこの業務を着手することになったため、駐車監視員には駐車車両でも人が乗っていない『放置駐車車両』のみと権限が限定されています。


 駐車監視員は放置駐車車両をチェックして(確認標章ステッカーを貼る)、警察署長に連絡するのが業務で、人が乗っているクルマについては、ステッカーの貼り付けはおろか、移動の勧告しようとしないため、私は運転席に座っておれば駐車違反にならないと錯覚していました。


 さて、待機したものの待つこと3時間となり待つことも大変な一日となりました。